保険が適用されると言っても、病院から眼鏡を給付されたり、眼鏡が購入出来るわけではありません。また、現在保険適用に関する周知が進められてはおりますが、病院から保険申請の指示が必ずしもあるわけではございませんので、眼鏡作成を指示された場合、医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうか」をご確認の上、ご自身で速やかに手続きを進める必要があります。
保険申請の際には、必要とされる以下の3点の書類を用意の上、ご加入の保険者に持参もしくは郵送して手続きしてしましょう。
保険者が用意してくれます。保険申請の際、その場で記入することも出来ます。
* 申請書に主治医の署名や医療機関の印などが必要なケースがあるようです。
事前に保険者にご確認下さい。
眼鏡を購入した際の領収書。
領収書を頂く際に、「治療用眼鏡代」などと書き込んでもらうといいと思います。
またその際には、家族の誰のための眼鏡かがはっきりわかるように、宛名をお子さんの名前にするか、但し書きにお子さんの名前を記入してもらう方がいいかもしれません。
療養費の支給を受けるためには、医師に「この装具が、疾患の治療のために必要である」ということを証明してもらう必要があります。保険申請用に特に指定された書類はないようですが、
・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
・患者の検査結果
の二点が記載された証明書類が必要になります。
日本眼科医会 では、保険申請に利用するための専用書類「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」 のこちらの利用を薦めています。(下記に貼り付けていますので、ご自由にダウンロードしてください。)
はじめは掛かりつけのを主治医にご相談下さい。なお、療養費の支給が認められるのは、「弱視・斜視・先天性白内障術後」の療養に必要な眼鏡に限ります。お子様の眼鏡が保険適用の対象となるかどうか、医師に必ずご確認するようにして下さい。
治療用眼鏡に対する保険適用は、平成18年4月1日から施行されています。
証明書類は「眼鏡が医師の診断のもと作成された」ということを示す必要がある為、「領収書の日付よりも前に発行されていること」が条件です。
眼鏡を購入する前に発行をお願いするようにしてください。(眼鏡購入の指示があった日にお願いするのがいいと思います。)
保険申請を窓口で行う場合には、療養費の支給が認められた場合にお金を振り込んで頂く口座番号と印鑑が必要です。
乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合、市町村役場で支給申請する際に、保険者から届いた「支給決定通知書」の他に「処方箋」「領収書」など各種書類のコピーの提出を求められるようです。また万一のトラブルに備え、保険者に書類を提出する際にはコピーを手元に残しておくようにしましょう!
* なお、審査結果に不服がある場合には、審査請求(不服申し立て)をすることも可能です。不服申し立てについては、ご加入の保険者、もしくはご加入の保険者がある都道府県の社会保険事務局などにご相談下さい。
弱視等治療用眼鏡等作成指示書(41k)
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