「療養費支給申請」ってなんだろう?
眼鏡やコンタクトレンズで保険が使えるってどういうことなのだろう?
初めての保険申請には、分からない事が多いですね。
保険申請に進む前に知っておきたい情報を書いています。
あなたが加入している保険団体(健保組合・社保・国保・共済組合など)のこと。健康保険証の表の一番下に、「保険者」として名前の表示がされていますので、ご確認下さい。申請に関する問い合わせや相談等は、こちらにすることになります。
保険に加入し、必要な給付を受けることができる人のことです。
つまり、あなた自身やあなたの家族のこと。
療養費の支給を受けること。療養費の支給を受けることを、「保険適用」という言葉を用いることが定着しているので、主に「保険適用」という言葉を用いています。
一旦全額自己負担したものに対し、支給が認められた場合に、7割(または8割)が支給されること。弱視治療用眼鏡の場合には 医師が必要と認めた「治療用装具」と同等のものとして「療養費」の支給申請をし、支給を受けることができます。
病院から眼鏡を給付されたり、眼鏡が購入出来るわけではありません。
また、病院から保険申請の指示が必ずしもあるわけではございませんので、眼鏡作成を指示された場合、医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうか」をご確認の上、ご自身で速やかに手続きを進める必要があります。
今回適用とされるのは、9歳未満の子どもが使用する、「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡に限ります。
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、保険は適用されません。
お子様の診断名について医師にご確認の上申請手続きをしてください。
また、前述の条件に該当するお子様であっても、療養費の支給については、保険者が申請ごとに、慎重な審査を行います。お子様が支給の対象となるかどうか等については、主治医の見解をお聞きし、またそれに基づく慎重な保険者判断がありますので、申請すれば必ず適用となるわけではないことをご理解の上、申請するようにして下さい。
支給基準額は児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36700円)」×1.03を支給の上限、つまり「支給対象とする眼鏡の購入価格の上限とする」と定められています。
被保険者である私達は病院にかかった時と同じように三割を自己負担しますので、私達に支払われる「実際に支給される額の上限」は、
弱視眼鏡 36,700円 × 1.03 × 0.7 = 26,460 となります。
では実際に給付される金額を計算してみましょう。支給されるのは、常に「支給される額の上限」一杯ではなく、「実際に購入に要した費用の範囲内」ということですから、
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上限額37,801円未満の眼鏡を購入した場合には
購入金額×0.7円
上限額37,801円以上の眼鏡を購入した場合には
一律 26,460円
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が支給されることになります。
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(例1)20,000円の眼鏡を購入した場合
20,000円×0.7=14,000円 の支給
(例2)50,000円の眼鏡を購入した場合
26,460円(支給される額の上限一杯) の支給
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(注:実際給付を受けるのが、乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合には、自己負担2割とされ、0.8を掛けた額が支給されることもあります。)
厚生労働省から出された通知によると、「5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上である場合のみ支給対象」「5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上である場合のみ支給対象」とされています。
「前回の申請から経過した期間」と考えた方がいいと思います。
更新の期限内であっても、「医師から度数変更の指示があった場合」等については、
保険適用になるかの詳細はご加入の保険者にお問い合わせ下さい。
眼鏡については特別な許可は必要ではないので、どこの眼鏡販売店で購入しても問題ありません。技術や経験のあるお店をお選び下さい。(眼鏡士等)
治療用眼鏡に保険が適用された場合、7割もしくは8割(年齢・保険者による)が療養費として支給されますが、お住まいの自治体の乳幼児医療が適用され、医療費が無料とされる対象の年齢のお子様である場合には、自己負担した3割(もしくは2割)が各自治体から支給されます。これにより、購入した眼鏡が支給上限額を超えなかった場合には、全額が保険負担されるということになり、私たちの自己負担は0となります。(支給上限額を超えた分については自己負担となります。)
乳幼児医療の医療費無料となる対象年齢、またその申請方法は各自治体によって異なりますが、治療用眼鏡については保険者からの「支払い通知」の提出を求められる場合がほとんどのようです。乳幼児医療助成の申請方法、必要書類などについては、保険が適用され、支払い通知が届いた後に、お住まいの自治体の母子保健課などにお問い合わせ下さい。
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